自由組合と国家間の協定
協定に基づく動員が発令された場合、自由組合所属の一割の人数(ブルムンド王国の場合、七百人程度)が国家の指揮下に入る事になる。これは当然だが、国家ごとの 組合所属の人数であり、他国の組合員には適用されない。その為、自由組合とはいえ、所属国家は明確にされている。また、この協定が発令されている期間を国家が定める事 が出来るのだが、その期間中は納めるべき税を二割減となるように取り決められている。強制力を持つが、税収として考えるならば乱用は出来ない仕組み。徴収される組合員 の給料は自由組合が立て替える。ユウキが提唱し、シズが交渉の代表的な立場となった。